鎌倉高校野球部OB・OG会規約

第1章 総 則

(名 称)

第1条 本会の名称は、『鎌倉高校野球部OB・OG会』とする。

(目 的)

第2条 本会は、会員相互の親睦を図るとともに、鎌倉高校野球部を後援することを目的とする。

(事 業)

第3条 本会は、前条所定の目的達成のため、次の事業を行う。

1 総会及び役員会で決定された事項

2 鎌倉高校野球部から要請された事項

(事業年度)

第4条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(運営の原則)

第5条 本会は、特定の個人または法人その他の団体の利益を目的として事業を行わない。

(事務局)

第6条 本会は、事務局を鎌倉高校内または役員宅に置く。

 

第2章 会 員

(資 格)

第7条 鎌倉高校の卒業生で、部員(マネジャー等を含む)として野球部に在籍していた者。

(権 利)

第8条 会員は、本規約に定めるもののほか、本会の目的達成に必要な全ての行事に参加する権利を等しく有する。

(義 務)

第9条 会員は、本規約に定めるもののほか、本会の目的達成に必要な義務を負う。

(会費の納入)

第10条 会員は、毎年一口3,000円以上の会費を所定の期日までに納入するものとする。

(資格の喪失)

第11条

1 本人が死亡したとき

2 総会で除名が決定されたとき

第3章 総 会

(総会の招集)

第12条 本会は、会員の総会を通常、年1回開催するものとし、会長または会長から委任された者がこれを招集する。

(総会の定足数)

第13条 総会は、有効会員総数の3分の1以上の出席(委任状を含む)がなければ、議事を開き、議決することができない。

(総会の議決)

第14条 総会の議事は、出席会員の総数の過半数でこれを決し、可否同数の場合は、会長の決するところとする。

(議決事項)

第15条 次の事項は、総会の議決を要する。

1 本規約の変更

2 収支決算及び事業計画の承認

3 役員の選任及び解任

4 除名の決定

5 会費の額の変更

6 その他役員会において総会の議決を要すると認めた事項

(臨時招集)

第16条 会長は、次に定める場合、臨時に総会を招集することとする。

1 会長が招集の必要を認めたとき

2 役員会が招集を決定したとき

3 有効会員の10分の1以上の連署による請求があったとき

 

第4章 役 員

(職名及び人数)

第17条 本会は、円滑な事務の運営を確保するため、次の役員を置くものとする。

1 会 長               1

2 副会長               2

3 事務局長               1
4 理事              若干名

5 会計               1

6 記録               1

7 監査               2

(任期)

第18条 役員の任期は、2事業年度とする。ただし、再任を妨げない。

任期の途中で選任された役員の任期は、その任期の末までとする。

(役員の職務)

第19条 役員の職務は、次のとおりとする。

1 会 長 本会を代表し、庶務を総理する。

2 副会長 会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

3 事務局長 会長及び副会長を補佐し、連絡事務を統括する。

4 理事 専務理事の指揮の下、庶務を分掌する。

5 会計 会費の徴収、予算の執行及び決算の報告に関する事務を行う。

6 記録 総会及び役員会の議事録を作成し、管理する。

7 監査 事業の運営及び予算の執行状況を監査する。

第5章 役員会

(役員会の構成)

第20条 役員会は、第17条所定の役員をもって構成する。

(役員会の招集)

第21条 会長は、次に定める場合、役員会を収集することとする。

1 会長が招集の必要を認めたとき

2 役員のうち5名以上の連署による請求があったとき

(役員会の議長)

第22条 役員会の議長は、会長または会長が指名したものが行う。

(役員会の定足数)

第23条 役員会は、構成員の2分の1以上の出席で成立する。

(役員会の表決)

第24条 役員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数の場合は、会長の決するところとする。

第6章 雑 則

(顧 問)

第25条 本会の会長、副会長の職を退いた者及び会長が指名した者を顧問とし、総会その他本会の主催する事業に自由に出席できるものとする。

(会員死亡時の対応)

第26条 本会の運営に貢献した会員が死亡したことを認知した際は、葬儀に生花を供するなど本会からの弔意を表すものとする。

(予算の緊急執行)

第27条 本会の運営上必要な事由が発生し、かつ総会の議決を経る暇のない場合は、10万円を超えない範囲内で、会長権限で予算を執行し、後日、総会の承認を得ることができる。

(施行規則等)

第28条 本会は、本規約の円滑な運用を図るため、本規約に定めるもののほか役員会の議を経て、施行に関する規則等を定めることができる。

附 則

本規約は、平成3(1991)年4月1日より施行する。

改 正  平成9(1997)年4月1日

令和6(2024)年4月1日